和歌山市議会 1997-12-10 12月10日-06号 新ガイドラインは、周辺事態で日本が情報収集、警戒監視、機雷の除去、米軍への空港・港湾の提供を初め、輸送、通信、医療などの後方地域支援、経済制裁に伴う船舶の検査、捜索、救難などを引き受けることを明記しています。 戦闘地域と一線を画される地域、日本の周辺の公海及びその上空などと線引きしていますが、日本が引き受けるのは戦争行為そのものです。